脱退一時金でよくある失敗
日本年金機構の注意事項をもとに、請求が遅れる・通らない原因をまとめます。
1. 2年の期限を過ぎる
日本の住所がなくなってから2年以内に請求しないと、受け取れなくなります。
2. 転出届を出さずに出国する
再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国し転出届を出していないと、許可の期限まで加入中とされ、それまで請求できません。
3. 早く送りすぎる
日本に住所がある間に届いた請求書は受け付けられません。転出日以降に届くように送ります。
4. 受け取れない口座を書く
ゆうちょ銀行と一部のネット銀行は使えません。口座は本人名義で、日本の銀行ならカタカナ名義の登録が必要です。出国時に日本の口座を閉じるなら、母国の口座を使います。
5. 国民年金と厚生年金を足して考える
国民年金と厚生年金の月数は合算されず、別々に計算されます。このサイトの計算ツールも分けて表示します。
6. 上限60か月を忘れる
計算に入るのは60か月(5年)までですが、受け取ると全部の期間が消えます。長く加入していた方は、将来の年金の方が得でないか考えてください。
7. 年金の資格があるのに請求しようとする
加入期間が10年以上あると将来日本の老齢年金を受け取れるので、脱退一時金はもらえません。年金の通算協定がある国の方は、期間を通算できる場合があります。
8. 納税管理人を決めずに出国する
納税管理人がいないと、厚生年金の分の20.42%の税金は通常戻りません。税金の取り戻し方の記事を見てください。
9. 何度も来日している
日本に複数回住んだ方は、出国のたびに請求が必要になる場合があります。
公式の情報源
- nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042808.html
- nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140710.html
- nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
最終確認日: 2026-11-04