脱退一時金の税金(20.42%)を取り戻す方法(還付申告・納税管理人)
日本に住所がない状態で厚生年金の脱退一時金を受け取ると、20.42%の所得税が差し引かれます。国民年金の分には税金はかかりません。差し引かれた税金は、申告をすれば戻ってくる場合があります。
なぜ戻るのか
脱退一時金は退職所得として扱えます。日本に住所がない人でも、住んでいる人と同じ退職所得の計算を選べます(退職所得の選択課税)。退職所得には大きな控除があるため、多くの人は税額が小さいかゼロになり、差し引かれた分が戻ります。
手順1: 出国前に納税管理人を決める
日本に住む人(友人・同僚・税理士など)に納税管理人を頼みます。出国前に、日本での最後の住所を受け持つ税務署へ「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を出します。出し忘れた場合は、申告の時に一緒に出せます。
手順2: 支給決定通知書を納税管理人に送る
請求からおよそ4か月で入金と「脱退一時金支給決定通知書」が届きます。この原本を納税管理人に送ります。
手順3: 納税管理人が申告する
納税管理人が同じ税務署に「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を出します。還付金の受け取り方と、自分への送金の方法を先に決めておいてください。
期限
還付申告の一般的な決まりでは、支払いを受けた翌年の1月1日から5年間出せます。書類をなくしたり頼んだ人が引っ越したりする前に、早めに済ませるのが安全です。
代行業者を使う場合
手数料を取って納税管理人を引き受ける会社もあります。手数料は還付額の何%という形が多いので、計算ツールで出た税額と比べてから決めてください。
公式の情報源
- nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/payment.files/A.pdf
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_07.htm
- nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042807.html
最終確認日: 2026-11-04