脱退一時金の厚生年金の分から引かれた20.42%の所得税は、日本で申告すると取り戻せます。日本に住所がない人が、申告書の提出、税務署からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りをするには、納税管理人を定める必要があります。
納税管理人がすること
- 申告書などの書類を作って出す
- 税務署からの書類を受け取る。届出の後は、税務署の書類は納税管理人あてに送られます
- 税金の納付と還付金の受け取りを代わりにする
納税管理人になれる人
納税管理人は個人でも法人でもかまいません。たとえば日本に住む友人や同僚、税理士です。還付金は納税管理人を通じて受け取るので、信頼できる人を選びます。
届出書
「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を、納税地(ふつうは住所地)を管轄する税務署に出します。
- 時期:納税管理人を決めた時、遅くとも出国の日まで
- 出し方:e-Tax、または書面を税務署に持参か郵送
- 書面の場合はマイナンバー(12桁)を書き、本人確認書類を見せるか写しを付けます。e-Tax なら本人確認書類はいりません
- 届出書には、出国後に住む国外の住所を書きます
- 税務署の窓口の受付は平日9時〜15時です
還付の申告ができる時期
納税管理人が「退職所得の選択課税」の申告書を出します。出せるのは、支払いを受けた年の翌年1月1日以後(それより前に支払総額が確定した場合はその日以後)で、出す先は納税地の税務署です。申告書には納税管理人の氏名・住所を書き、還付金は納税管理人の口座に振り込んでもらうこともできます。
支払いと一緒に届く「脱退一時金支給決定通知書」の原本を納税管理人に送ります。
納税管理人を変える・やめる
変える時は、同じ届出書で今の納税管理人を解任してから、もう一度出して新しい人を選任します。選任した時と納税地が変わっている時は、両方の税務署に解任の届出書を出します。
有料の代行業者
手数料を取って納税管理人を引き受ける会社や税理士もいます。手数料は還付額の何割という形が多くあります。還付金は納税管理人に払われるので、契約の前に手数料と、いつどうやって自分に送られるかを確かめます。
最終確認日: 2026-11-04