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技能実習・特定技能の人の脱退一時金|60か月の上限・10年・一時帰国・受取口座

特定技能へ移る時の10年の注意、60か月の上限、実習中の一時帰国、受取口座など、技能実習・特定技能の人が気をつける点。

技能実習と特定技能1号は在留できる長さが決まっているため、数年分の厚生年金を持って帰国する人が多くいます。脱退一時金のしくみはほかの人と同じですが、この在留資格でよく問題になる点をまとめます。

金額に数えるのは60か月まで

技能実習は最長5年で、1年目が1号、2〜3年目が2号、4〜5年目が3号です。特定技能1号は通算で原則5年までです。脱退一時金は60か月までで計算するので、60か月を超えた分は金額に増えません。

特定技能へ移る時

帰国せずに技能実習から特定技能へ変わる場合、日本に住所があるので、その時点では脱退一時金を請求できません。年金の加入期間はそのまま続きます。

加入期間が合計10年になると日本の老齢年金の受給資格を満たすので、脱退一時金は受け取れなくなります。技能実習5年のあとに特定技能1号5年で10年になります。特定技能2号には在留期間の上限がありません。

日本に何度か来て、加入期間の合計が60か月を超えそうな場合は、出国のたびに請求が必要になることがあります。

実習の途中で一時帰国する時

技能実習3号では、3号の開始前か開始から1年以内に、1か月以上の一時帰国があります。転出届を出さずに再入国許可で出国すると、許可の期限まで国民年金に加入したままの扱いになり、その間は請求できません。

受取口座

ゆうちょ銀行と一部のネット銀行では受け取れません。口座は本人名義です。帰国前に日本の口座を解約するなら、母国の口座を使います。

母国語の請求書

脱退一時金請求書は日本語とほかの言語の併記です。ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・ネパール語・クメール語・タイ語・モンゴル語・タガログ語・中国語・英語などがあります。

2027年4月から

2027年4月1日から、技能実習は育成就労(原則3年)に変わります。その日にすでに実習中の人は、認定された計画のまま続けられます。日本年金機構の定める脱退一時金の要件に、在留資格は入っていません。

厚生年金の分の税金

厚生年金の分からは20.42%の所得税が引かれます。取り戻すには、出国前に納税管理人を決めます。

最終確認日: 2026-11-04

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