会社が1つならふつうは不要
1つの会社で働き、その会社が年末調整をしていれば、その年の所得税はふつう精算済みで、確定申告は要りません。次のような場合が例外です。
確定申告が必要な人
- 1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人。
- 給与を1か所から受けていて、給与以外の所得(副業・フリーランス・家賃収入など)の合計が20万円を超える人。
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える人。ただし、給与の合計から一定の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら不要です。
- 源泉徴収をしない支払者から給与を受けている人。
年の途中で転職し、前の会社の源泉徴収票を次の会社に出さなかったために年末調整に入らなかった場合も、確定申告で精算します。
年の途中で日本を離れる時
会社は、非居住者になる前の最後の給与で年末調整をして税金を精算します。そのうえで副業などがあり確定申告が必要な人は、納税管理人を届け出ていなければ、出国の時までに申告(準確定申告)をします。納税管理人を届け出た場合は、翌年の通常の申告期間に納税管理人が申告します。
申告するとお金が戻るケース
- 医療費控除: 本人と生計を一にする家族のために1年間に払った医療費から保険などで補てんされた額を引き、10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えた分が控除になります。上限は200万円。医療費控除の明細書を付け、領収書は5年間保管します。
- ふるさと納税: 確定申告が不要で寄附先が5団体以内なら、申告の代わりにワンストップ特例を使えます。それ以外は確定申告で寄附金控除を受けます。
国外に住む家族を扶養に入れる時
国外居住親族の扶養控除を受けるには、親族関係書類と送金関係書類が要ります。外国語の書類には日本語訳を付けます。金融機関の外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細などが送金関係書類になり、知人に頼んで現金を渡した場合は送金関係書類になりません。
- 30歳以上70歳未満の親族は、留学している、障害者である、その年にあなたから38万円以上の生活費・教育費を受けている、のどれかに当たる場合だけ対象です。38万円以上の送金の場合は、合計が38万円以上と分かる書類が要ります。
- 年末調整までに書類がそろわなかった場合は、確定申告で控除を受けられます。
令和8年(2026年)分の期限
令和8年分の申告期間は令和9年(2027年)2月16日(火)〜3月15日(月)です。納税の期限も3月15日です。税金が戻るだけの還付申告は2月15日以前でも出せ、5年以内なら後からでも出せます。
出し方
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作り、e-Taxで送れます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば税務署へ行かずに済みます。印刷して住所地の税務署へ郵送・持参することもできます。
最終確認日: 2026-11-04