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外国人の会社員は確定申告が必要?必要なケースと2027年の期限

会社員はふつう年末調整で終わります。確定申告が必要な人・した方が得な人、令和8年分の期限、e-Taxでの出し方。

会社が1つならふつうは不要

1つの会社で働き、その会社が年末調整をしていれば、その年の所得税はふつう精算済みで、確定申告は要りません。次のような場合が例外です。

確定申告が必要な人

年の途中で転職し、前の会社の源泉徴収票を次の会社に出さなかったために年末調整に入らなかった場合も、確定申告で精算します。

年の途中で日本を離れる時

会社は、非居住者になる前の最後の給与で年末調整をして税金を精算します。そのうえで副業などがあり確定申告が必要な人は、納税管理人を届け出ていなければ、出国の時までに申告(準確定申告)をします。納税管理人を届け出た場合は、翌年の通常の申告期間に納税管理人が申告します。

申告するとお金が戻るケース

国外に住む家族を扶養に入れる時

国外居住親族の扶養控除を受けるには、親族関係書類と送金関係書類が要ります。外国語の書類には日本語訳を付けます。金融機関の外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細などが送金関係書類になり、知人に頼んで現金を渡した場合は送金関係書類になりません。

令和8年(2026年)分の期限

令和8年分の申告期間は令和9年(2027年)2月16日(火)〜3月15日(月)です。納税の期限も3月15日です。税金が戻るだけの還付申告は2月15日以前でも出せ、5年以内なら後からでも出せます。

出し方

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作り、e-Taxで送れます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば税務署へ行かずに済みます。印刷して住所地の税務署へ郵送・持参することもできます。

最終確認日: 2026-11-04

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