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外国人が転職する時の手続き(入管への届出・年金・健康保険・税金)

14日以内の所属機関の届出、空白期間の国民年金・国民健康保険、退職時の住民税、源泉徴収票、仕事が在留資格に合うか(就労資格証明書)。

1. 14日以内に入管へ届け出る

技術・人文知識・国際業務、研究、技能、介護、特定技能などの在留資格の人は、勤務先との契約が終わった時と、新しい勤務先と契約した時に、それぞれ14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」をします。両方が続けて起きた場合は1回にまとめて届け出ることもできます。

経営・管理、企業内転勤、教育、留学などの在留資格の人は、「活動機関に関する届出」を同じく14日以内にします。

2. 新しい仕事が在留資格に合うか

在留資格ごとにできる仕事は決まっています。新しい仕事が別の在留資格に当たる内容なら、働き始める前に在留資格変更許可申請が必要です。標準処理期間は1〜2か月です。

判断に迷う時は就労資格証明書を申請できます。義務ではありませんが、新しい仕事が今の在留資格で認められていることを証明してもらえます。手数料は交付時に2,000円(オンラインは1,600円)。勤務先や活動内容が変わった場合は1〜3か月ほどかかります。

転職後に初めて更新する時は、いつもより多くの書類を求められることがあるので、新しい雇用契約書や仕事内容が分かる書類を保管しておきます。

3. 空白期間がある時の年金と健康保険

退職した翌日に次の会社へ入らない場合、その間は会社の厚生年金と健康保険から外れます。

4. 退職する時の住民税

会社員の住民税はふつう給与から引かれています(特別徴収)。残りの税額は、退職した時期で扱いが変わります。

5. 源泉徴収票をもらって次の会社へ出す

前の会社から給与所得の源泉徴収票をもらいます。次の会社はそれを見て、前の会社の給与も含めて年末調整をします。源泉徴収票が無いと年末調整ができず、自分で確定申告をすることになります。

最終確認日: 2026-11-04

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